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販売契約(免責事項)
以下では、お客様を甲とし、当社(株式会社Xenlon)を乙として、甲乙間の物品販売契約について規定します。 第1条 契約の成立 1 甲から乙宛に商品を注文し、乙より「株式会社Xenlon」の社名が記載された注文受付のご案内メール(以下「ご案内メール」といいます。)を送信した時点で、甲と乙との間で契約が成立します。 なお、甲から乙宛に商品を注文する旨の連絡を発信後、7日以上経ってもご案内メールが甲に到着しない場合は、WEBサイトのお問合せフォームから電子メールを送信する方法でご注文の確認をしてください。 2 本販売契約の条件に従い、乙は、商品を甲に売り渡し、甲は乙に商品代金を支払います。 3 甲は、当該商品を自らの使用目的のために購入するものであり、再販目的で購入するものではないことを確約します。 第2条 営業日 1 乙の営業日は、平日月曜日から金曜日の午前10時00分から午後6時00分までとします。 2 土曜、日曜、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク期間(年末年始、ゴールデンウィーク期間は年毎に期間を指定しサイト上に表示)は営業日外となります。 第3条 商品代金 1 商品代金は、ご案内メールに表示の販売価格の合計欄記載の金額(消費税5%及び商品1個毎の配送料を含みます。)とします。 2 商品には配送料が別途かかります。また、配送料は商品によって異なります。 夏季(5月中旬〜10月下旬)の期間は配送料に加え、クール便料金が加算されます。クール便料金は商品によって異なります。 3 甲は、商品代金及び配送料をクレジットカード決済で支払うものとします。 (1)クレジットカード決済 イ. ご利用いただけるカードはVISA、AMEX、MASTER、ダイナース、JCBカードとします。 ロ. お支払い方法は、一括払いのみとなります。 ハ. 与信審査の通過が確認された後に、商品の手配・発送とします。 ニ. 営業日中午後6時00分までに与信が確認された場合は当日受付扱いとします。午後6時00分以降は翌営業日の受付とします。 ホ. クレジットカード会社からの代金引き落としは、ご加入のカード会社により異なりますので、詳しくはご加入のカード会社までお問合せください。 第4条 注文受付 1 商品の注文受付は、インターネットの注文フォームからのみとします。 2 商品の注文受付は、甲の指定する納品予定日の2週間前から3営業日前までとします。 但し、母の日限定商品のみ、2007年4月19日から5月1日18:00までの注文受付となります。 3 商品の変更または取消しは、乙から送られたご案内メールの返信にて受付るものとします。また受付期日は、甲の指定する納品予定日の3営業日前までとします。 但し、母の日限定商品のキャンセルは2007年5月1日(火)18:00までとします。それ以降のキャンセルはお受けできません。 4 甲を特定できない匿名、イニシャル等での注文は受付ないものとします。 第5条 納品 1 乙は、甲が指定した日本国内の配送先(以下「納品場所」といいます)に商品を納品します。但し、複数の注文の場合に同一の納品となるとは限りません。 2 乙は、第3条の代金の支払を確認したのちに商品の納品準備を行い、商品の納品準備完了後、甲の指定する納品日に商品を納品します。 3 商品の納品可能地域は、離島、九州、北海道、四国、沖縄を除く本州地域限定とします。また、海外への納品は受付ないもとします。 4 乙は甲の指定する納品予定日に従い商品を納品することとします。但し、商品によっては商品の調達状況、交通事情や天候等やむを得ない事情により、納品まで日数を頂くことがあります。 5 商品の特性上、商品納品後の返品・交換は受付ないものとします。また納品場所での受取拒否、長期不在等による配達不能(2日以上不在の場合、商品は引き上げるものとします)等の場合においても、商品代金全額をお支払いいただくものとします。 6 甲の指定する納品場所が特別な場所である場合(病院、コンサート・イベント会場、ホテル等の結婚式場等)について、甲乙間で協議の上配送不可と判断された場合は配送を受付ないこととします。 7 私書箱への納品は受付ないものとします。 第6条 所有権及び危険負担の移転 1 商品の所有権および危険の負担は、甲又は甲の指定した納品場所へ商品を引渡した時点で、甲に移転します。 2 引渡し以後に生じた商品の滅失又は毀損の損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とします。 第7条 瑕疵担保責任 甲は、商品が注文と異なる場合、商品の数量が不足している場合または輸送中の事故により劣化・破損していた場合に限り、納品日当日に限りその旨を乙に通知することにより、同等の商品を新たに請求することができます。 第8条 免責 甲は、乙による本販売契約の履行又は不履行の直接の結果として被った通常かつ現実の損害について、商品に関し本販売契約に基づき、実際に甲が乙に支払った代金総額を限度として、乙に対し賠償請求することができます。ただし、乙の責に帰さない原因に基づく場合には、乙は損害賠償の責を負いません。この定めは、瑕疵担保責任、製造物責任を含む乙の責任の全てを規定したものとします。 当該損害の可能性が乙に通知されていた場合においても同様です。 第9条 準拠法 本販売契約は日本国法に準拠し、解釈適用の疑義については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第10条 一般条項 1 甲は、乙の事前の書面による同意なく、本販売契約上の地位を譲渡し、または本販売契約上の権利または義務の全部もしくは一部を譲渡することはできません。 2 本販売契約の一部が裁判所により無効もしくは執行不能と判定される場合にも、本販売契約のその他の条項及び当該条項の残存部分は、効力を失いません。 以 上
ご購入の際は、上記をお読み頂いた上で、購入手続きにお進み下さい。
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